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管理栄養士と栄養士の違い
目次
栄養士とは読んで字のごとく、栄養バランスを考えるプロフェッショナルですが、栄養士も2種類あり、管理栄養士と栄養士が存在します。これらの資格は何が違うでしょうか。
栄養士法の定義で言えば、
栄養士
都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者
管理栄養士
管理栄養士の資格を取得し、管理栄養士の名称を用いて、栄養の指導に従事する人
となっています。
栄養管理士とは
栄養管理士は、国家資格です。栄養士と違い、医療関係(病院や保育施設)で働くことができます。管理栄養士は、栄養食事指導を行なうことができます。栄養士でも栄養食事指導を行なうことはできますが、診療報酬は追加できません。現在の医療機関で栄養管理や指導をしているのは管理栄養士がほとんどです。
施設規模
また、施設の規模により管理栄養士と栄養士に差がでてきます。健康増進法で以下の用に決まっています。
健康増進法
栄養士
→継続的に1回100食以上または1日250食以上提供する特定給食施設」においてその設置者は“栄養士”を置くことに努めなければならない。また、医療保険機関、情緒障害児短期治療施設、救護施設、更生施設においては必置となっています。
管理栄養士
→特定給食施設のうち、1回300食以上1日750食以上提供する施設において栄養士のうち、一人は管理栄養士を置くように努めなければならない。 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設にあって継続的に1回300食以上または1日750食以上の食事を供給するもの(1号施設)、1 号施設以外で管理栄養士による特別な栄養管理を必要とし、継続的に1回500食以上または1日1500食以上提供する特定給食施設が設置を義務づけられて います。
特別な栄養管理が義務づけられている施設や、給食の提供数が多い施設には管理栄養士が求められています。